弁理士法第五十二条の四
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(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) 第五十二条の四 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第五十二条の三(清算結了の届出)
- 次条
- 弁理士法第五十二条の五(検査役の選任)
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) 第五十二条の四 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。