弁理士法第四十条
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(業務の範囲) 第四十条 特許業務法人は、
第四条
第一項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、
同条
第二項及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。
前条・次条
弁理士法
前条
弁理士法第三十九条
(社員の資格)
次条
弁理士法第四十一条
(同条:業務の範囲)
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