弁理士法第四十条

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(業務の範囲)
第四十条 特許業務法人は、第四条第一項の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第二項及び第三項の業務の全部又は一部を行うことができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十九条(社員の資格)
次条 
弁理士法第四十一条(同条:業務の範囲)