弁理士法第三十九条

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(社員の資格)
第三十九条 特許業務法人の社員は、弁理士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第三十二条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第五十四条の規定により特許業務法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であった者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十八条(名称)
次条 
弁理士法第四十条(業務の範囲)