意匠法第五条(意匠登録を受けることができない意匠)

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(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠
(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条 公益を害する意匠は意匠登録されない。
  • 公衆の衛生を害する意匠についての規定は無い。

四法対照

(特許を受けることができない発明)
特許法第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条〔特許の要件〕の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(実用新案登録を受けることができない考案)
実用新案法第四条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
(意匠登録を受けることができない意匠)
意匠法第五条 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
(商標登録を受けることができない商標)
商標法第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
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前条・次条

意匠法
意匠法第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条)

前条 
意匠法第四条(意匠の新規性の喪失の例外)
次条 
意匠法第五条の二(仮通常実施権)