意匠法第六十条の十一(意匠登録を受ける権利の特例)

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(意匠登録を受ける権利の特例)
第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条〔略称〕(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
2 国際意匠登録出願については、第十五条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第三十四条〔同前:特許を受ける権利〕第五項及び第六項の規定は、適用しない。

四法対照

(意匠登録を受ける権利の特例)
意匠法第六十条の十一 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
2 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
(商標登録出願により生じた権利の特例)
商標法第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の十(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
次条 
意匠法第六十条の十二(国際公表の効果等)