意匠法第六十条の十二(国際公表の効果等)
提供: 特許戦が好きだ
(国際公表の効果等) 第六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。 2 特許法第六十五条〔出願公開の効果等〕第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条〔侵害とみなす行為〕、第百四条〔生産方法の推定〕から第百四条の三〔特許権者等の権利行使の制限〕まで、第百五条〔書類の提出等〕、第百五条の二〔損害計算のための鑑定〕、第百五条の四〔秘密保持命令〕から第百五条の七〔当事者尋問等の公開停止〕まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条〔侵害とみなす行為〕、同法第四十一条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百四条の二〔具体的態様の明示義務〕から第百五条の二まで及び第百五条の四から第百五条の六〔訴訟記録の閲覧等の請求の通知等〕まで並びに意匠法第五十二条〔特許法の準用〕において準用する特許法」と読み替えるものとする。
読み替え
四法対照
(国際公開及び国内公表の効果等) 特許法第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
(国際公表の効果等) 意匠法第六十条の十二 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。 …
前条・次条
意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)
- 前条
- 意匠法第六十条の十一(意匠登録を受ける権利の特例)
- 次条
- 意匠法第六十条の十三(意匠権の設定の登録の特例)