意匠法第六十条の四(意匠登録出願に関する規定の準用)
提供: 特許戦が好きだ
(意匠登録出願に関する規定の準用) 第六十条の四 第六十八条〔特許法の準用〕第二項において準用する特許法第十七条〔手続の補正〕第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条〔意匠登録の査定〕第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
四法対照
(意匠登録出願に関する規定の準用) 意匠法第六十条の四 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
(商標登録出願に関する規定の準用) 商標法第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
前条・次条
意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第一節 国際登録出願(第六十条の三―第六十条の五)