意匠法第十六条(審査官による審査)

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(審査官による審査)
第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

四法対照

(審査官による審査)
特許法第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
実用新案法第十二条〔実用新案技術評価の請求〕第五項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査)
意匠法第十六条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。

意匠法第十九条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用
(審査官による審査)
商標法第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

商標法第十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第四十七条第二項を準用

前条・次条

意匠法
意匠法第三章 審査(第十六条―第十九条)

前条 
意匠法第十五条特許法の準用)
次条 
意匠法第十七条(拒絶の査定)