特許法第七十八条(通常実施権)
提供: 特許戦が好きだ
「悩ましい通常実施権」
(通常実施権) 第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権) 第七十八条 特許権者は、他人に通常実施権を許諾できる。 2 通常実施権者は、規定または設定範囲内において発明を実施できる。
- 同一内容の通常実施権を、同時に二人以上の者に許諾できる。
- 「独占的通常実施権」とは、許諾実施権に分類される通常実施権であり、契約の相手方にのみ通常実施権を与え、他の者に実施許諾しないことの合意がみなされた通常実施権をいう。専用実施権と似ているが、特許権者が自己の実施を留保できる点で異なる。[1]
- 通常実施権の種類は以下の通り
- 許諾通常実施権
- 特許法第七十七条(専用実施権)第四項、専用実施権者による許諾
- 特許法第七十八条(通常実施権)第一項、特許権者による許諾
- 法定通常実施権
- 特許法第三十五条(職務発明)第一項、使用者が有する通常実施権
- 特許法第四十八条の三(出願審査の請求)第八項、みなし取り下げ後の善意の実施者が有する通常実施権
- 特許法第七十九条(先使用による通常実施権)、先使用権
- 特許法第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
- 特許法第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)、中用権
- 特許法第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
- 特許法第八十二条(同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
- 特許法第百七十六条(同前:再審により回復した特許権の効力の制限)、後用権
- 裁定通常実施権
- 許諾通常実施権
四法対照
(通常実施権) 特許法第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
(通常実施権) 実用新案法第十九条 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。 …
(通常実施権) 意匠法第二十八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。 …
(通常使用権) 商標法第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 …