特許法第九十二条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
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(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議を求められた第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。 4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕の他人は、第七項において準用する第八十四条〔答弁書の提出〕の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 7 第八十四条〔答弁書の提出〕、第八十四条の二〔通常実施権者の意見の陳述〕、第八十五条〔審議会の意見の聴取等〕第一項及び第八十六条〔裁定の方式〕から前条〔裁定についての不服の理由の制限〕までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
- 通常実施権の種類は以下の通り
- 許諾通常実施権
- 法定通常実施権
- 特許法第三十五条(職務発明)第一項、使用者が有する通常実施権
- 特許法第四十八条の三(出願審査の請求)第八項、みなし取り下げ後の善意の実施者が有する通常実施権
- 特許法第七十九条(先使用による通常実施権)、先使用権
- 特許法第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
- 特許法第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)、中用権
- 特許法第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
- 特許法第八十二条(同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
- 特許法第百七十六条(同前:再審により回復した特許権の効力の制限)、後用権
- 裁定通常実施権
四法対照
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 特許法第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 …
(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定) 実用新案法第二十二条 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第十七条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 …
(通常実施権の設定の裁定) 意匠法第三十三条 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 …
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第九十一条の二(裁定についての不服の理由の制限)
- 次条
- 特許法第九十三条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)