特許法第八十六条(裁定の方式)
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(裁定の方式) 第八十六条 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
(裁定の方式) 第八十六条 不実施の場合の裁定は、文書で理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定する場合、次の事項を定めなければならない。 一 設定すべき範囲 二 対価等
- 支払の方法とは、例えば一括払い、分割払い等
四法対照
(裁定の方式) 特許法第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十六条を準用 実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十六条を準用 実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十六条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十六条を準用