特許法第八十六条(裁定の方式)

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(裁定の方式)
第八十六条 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
(裁定の方式)
第八十六条 不実施の場合の裁定は、文書で理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定する場合、次の事項を定めなければならない。
一 設定すべき範囲
二 対価等
  • 支払の方法とは、例えば一括払い、分割払い等

四法対照

(裁定の方式)
特許法第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十六条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十六条を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十六条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十六条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十五条(審議会の意見の聴取等)
次条 
特許法第八十七条(裁定の謄本の送達)