特許法第八十七条(裁定の謄本の送達)

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(裁定の謄本の送達)
第八十七条 特許庁長官は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二〔通常実施権者の意見の陳述〕の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

四法対照

(裁定の謄本の送達)
特許法第八十七条 特許庁長官は、第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二〔通常実施権者の意見の陳述〕の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
実用新案法第二十一条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十七条を準用

実用新案法第二十二条〔自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十七条を準用

実用新案法第二十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第三項で特許法第八十七条を準用
意匠法第三十三条〔通常実施権の設定の裁定〕第七項で特許法第八十七条を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十六条(裁定の方式)
次条 
特許法第八十八条(対価の供託)