特許法第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
提供: 特許戦が好きだ
「七光りで手続可能に」
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
(未成年者、成年被後見人の手続きをする能力) 第七条 未成年者、成年被後見人には法定代理人が必要 2 被保佐人には保佐人の同意が必要 3 法定代理人には後見監督人がいればその同意が必要 4 特許異議の申立て又は相手方が請求した審判、再審の手続きのときは前二項は適用しない
- 未成年者・成年被後見人について
- 法定代理人の同意を得ても単独で手続はできない。
- 営業許可を受けた場合、又は婚姻をした場合は成年扱いとなり単独で手続ができる。
- 被保佐人について
- 権利化前の手続は全て保佐人の同意が必要
- 保佐人・後見監督人について
- 代理権・追認権は無い。同意権のみ。
- 被保佐人の不利益となる行為にも同意できる。
- 同意は一連の行為について行われるものであり、個々の手続毎にはできない。
- 未成年者が法定代理人の同意を得て、弁理士を代理人として選任し、その代理人が手続をすることはできない(方式審査便覧02.20)。[1]
- 関連条文
- 特許法第十六条(手続をする能力がない場合の追認)
四法対照
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 特許法第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 …
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第七条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第七条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第七条を準用