特許法第三十八条(共同出願)
提供: 特許戦が好きだ
「三羽烏、共同出願」
(共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
(共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利の共有時は共同で出願する
・本条に違反する場合、拒絶査定(第四十九条二号)、特許無効(第百二十三条一項二号)の理由にされる。また、特許権の移転(第七十四条一項)の請求の対象となる。
四法対照
(共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第一項で特許法第三十八条を準用
意匠法第十五条〔特許法の準用〕第一項で特許法第三十八条を準用
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第三十七条(同前:特許出願)
- 次条
- 特許法第三十八条の二(特許出願の日の認定)