特許法第三十八条の五(特許出願の放棄又は取下げ)
提供: 特許戦が好きだ
(特許出願の放棄又は取下げ) 第三十八条の五 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
(特許出願の放棄又は取下げ) 第三十八条の五 仮専用実施権者が許せば出願を放棄、取り下げることができる。
- 仮通常実施権者の許諾は不要である。
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第三十八条の四(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
- 次条
- 特許法第三十九条(先願)