特許法第三十八条の四(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
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(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等) 第三十八条の四 特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二〔同前:特許出願〕第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。 3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。 4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二〔特許出願の日の認定〕第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条〔特許出願等に基づく優先権主張〕第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条〔パリ条約による優先権主張の手続〕第一項、第四十三条の二〔パリ条約の例による優先権主張〕第一項(第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。 5 第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二〔特許出願の日の認定〕第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。 6 第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。 7 第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。 8 前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。 9 第三十八条の二〔特許出願の日の認定〕第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。 10 前各項の規定は、第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条〔出願の変更〕第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二〔実用新案登録に基づく特許出願〕第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
- 関連条文
- 特許法施行規則第二十七条の十一(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)
前条・次条
特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)
- 前条
- 特許法第三十八条の三(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
- 次条
- 特許法第三十八条の五(特許出願の放棄又は取下げ)