特許法第八十一条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)

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「排除されない、意匠権の存続期間満了後の通常実施権」

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
特許法第八十一条 特許出願以前に出願された意匠権が特許権と抵触する場合に、意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内で、通常実施権を有する。

四法対照

(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)
特許法第八十一条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第八十一条を準用
(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
意匠法第三十一条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
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(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)
商標法第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
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前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
次条 
特許法第八十二条(同前:意匠権の存続期間満了後の通常実施権)