特許法第六十六条(特許権の設定の登録)

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「無矛盾、特許権の設定の登録」

(特許権の設定の登録)
第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条〔特許料〕第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 特許出願の番号及び年月日
 三 発明者の氏名及び住所又は居所
 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 五 願書に添付した要約書に記載した事項
 六 特許番号及び設定の登録の年月日
 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第六十四条〔出願公開〕第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
(特許権の設定の登録)
第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 特許料の納付又は免除等で、特許権の設定の登録をする。
3 特許公報の掲載事項
4 長官は自ら作成した要約書を掲載できる。
  • 出願公開がされている場合、要約書は本条の特許公報に掲載されない。

四法対照

(特許権の設定の登録)
特許法第六十六条 特許権は、設定の登録により発生する。
2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは、特許権の設定の登録をする。
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(実用新案権の設定の登録)
実用新案法第十四条 実用新案権は、設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が{放棄され、取り下げられ、又は却下され}た場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
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(意匠権の設定の登録)
意匠法第二十条 意匠権は、設定の登録により発生する。
2 第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
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(商標権の設定の登録)
商標法第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。
2 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
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前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第六十五条(出願公開の効果等)
次条 
特許法第六十七条(存続期間)