特許法第十一条(代理権の不消滅)
提供: 特許戦が好きだ
「従因で消滅しない代理権」
(代理権の不消滅) 第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、{①本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、②本人である受託者の信託に関する任務の終了又は③{法定代理人の死亡若しくは{その代理権の{変更若しくは消滅}}}}によつては、消滅しない。
(代理権の不消滅) 第十一条 委任による代理権は委任者側の消滅・死亡によっては消滅しない
- 委任代理権は、本人の死亡によっては消滅しない。法定代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 法人の合併による消滅については、設立合併又は吸収合併のいずれでもよい。
- 特許法第七条(未成年者、成年被後見人の手続きをする能力)に係る未成年者が成人した場合、代理権は消滅する。ただし、未成年時に法定代理人が委任した代理人の代理権は消滅しない。
- 本人等が死亡しても相続人等の間で代理関係が存続するので、当該委任による代理権を消滅させるためには, 相続人等からの代理人の解任の届出がなされることが必要となる(方式審査便覧02.21「特許法第11条代理人の不消滅に関する規定の解釈及び取り扱い」参照」)。[1]
四法対照
(代理権の不消滅) 特許法第十一条 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。
実用新案法第二条の五〔特許法の準用〕第二項で特許法第十一条を準用
意匠法第六十八条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十一条を準用
商標法第七十七条〔特許法の準用〕第二項で特許法第十一条を準用