特許法第百二十一条(拒絶査定不服審判)
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「火付いたら拒絶査定不服審判」
(拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶査定の謄本の送達から三月以内に拒絶査定不服審判を請求できる。 2 期間内に請求できないときは、更に六月以内かつ理由が無くなった日から十四日(在外者は二月)以内に請求できる。
- 特許査定を受けた者は審判を請求できない。
- 共有者がいるときは全員での審判請求が必要である。(特許法第百三十二条(共同審判))
- 拒絶査定には、特許法第四十九条(拒絶の査定)に規定する特許出願に関するものの他に、延長登録の出願に関してのものがある。(特許法第六十七条の三(同前:存続期間の延長登録)第一項、特許法第六十七条の七(同前:存続期間の延長登録)第一項)
- 理由が無ければ拒絶査定審判の請求期間の延長は認められない。ただし出願人が在外者であれば職権で1月の延長が行われる。(審判便覧25-04の2)
- 審判の種類は以下の通り
- 査定系審判
- 拒絶査定不服審判(特許法第百二十一条(拒絶査定不服審判)第一項)
- 訂正審判(特許法第百二十六条(訂正審判)第一項)
- 当事者系審判
- 特許無効審判(特許法第百二十三条(特許無効審判)第一項)
- 延長登録無効審判(特許法第百二十五条の二(延長登録無効審判)第一項、特許法第百二十五条の三(同前:延長登録無効審判)第一項)
- 査定系審判
- 関連条文
- 特許法第四条(期間の延長等)
外部リンク
四法対照
(拒絶査定不服審判) 特許法第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定不服審判) 意匠法第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(拒絶査定に対する審判) 商標法第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。 2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
前条・次条
- 前条
- 特許法第百二十条の八(審判の規定等の準用)
- 次条
- 特許法第百二十二条 削除
- >>
- 特許法第百二十三条(特許無効審判)