特許法第百八十四条(被告適格)
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(被告適格) 第百八十四条 前条〔対価の額についての訴え〕第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。 一 第八十三条〔不実施の場合の通常実施権の設定の裁定〕第二項、第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第四項又は第九十三条〔公共の利益のための通常実施権の設定の裁定〕第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 二 第九十二条〔自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定〕第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条〔他人の特許発明等との関係〕の他人
四法対照
(被告適格) 特許法第百八十四条 前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。 一 第八十三条第二項、第九十二条第四項又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者又は特許権者若しくは専用実施権者 二 第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者又は第七十二条の他人
実用新案法第四十八条〔対価の額についての訴え〕第二項で特許法第百八十四条を準用
意匠法第六十条〔対価の額についての訴え〕第二項で特許法第百八十四条を準用
前条・次条
特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)
- 前条
- 特許法第百八十三条(対価の額についての訴え)
- 次条
- 特許法第百八十四条の二 削除
- >>
- 特許法第百八十四条の三(国際出願による特許出願)