意匠法第七十三条の二(秘密保持命令違反の罪)

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(秘密保持命令違反の罪)
第七十三条の二 第四十一条〔特許法の準用〕において準用する特許法第百五条の四〔秘密保持命令〕第一項(第六十条の十二〔国際公表の効果等〕第二項において読み替えて準用する同法第六十五条〔出願公開の効果等〕第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

四法対照

(秘密保持命令違反の罪)
特許法第二百条の二 秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(秘密保持命令違反の罪)
実用新案法第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(秘密保持命令違反の罪)
意匠法第七十三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項(第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(秘密保持命令違反の罪)
商標法第八十一条の二 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

前条・次条

意匠法
意匠法第八章 罰則(第六十九条―第七十七条)

前条 
意匠法第七十三条(秘密を漏らした罪)
次条 
意匠法第七十四条(両罰規定)