「特許法第七十条」の版間の差分

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== 判例 ==
 
== 判例 ==
 
*リパーゼ事件
 
*リパーゼ事件
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**[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/052747_hanrei.pdf 主文/裁判所]
 
**[http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo601-700/yougo_detail658.html#:~:text=%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BC%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%87%BA%E9%A1%98,%E3%83%84%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%8F%B7%EF%BC%89%E3%80%82 リパーゼ判決/今岡憲特許事務所]
 
**[http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo601-700/yougo_detail658.html#:~:text=%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BC%E5%88%A4%E6%B1%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%87%BA%E9%A1%98,%E3%83%84%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%93%E5%8F%B7%EF%BC%89%E3%80%82 リパーゼ判決/今岡憲特許事務所]
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**[https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201308/jpaapatent201308_099-111.pdf 発明の要旨認定と技術的範囲確定−リパーゼ判決を振り返る−]
  
 
== 四法対照 ==
 
== 四法対照 ==

2021年5月13日 (木) 22:01時点における版

「NATOの特許発明の技術的範囲」

(特許発明の技術的範囲)
第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
(特許発明の技術的範囲)
第七十条 特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づく。
2 明細書、図面を考慮して、特許請求の範囲の用語を解釈する。
3 要約書は考慮しない。

外部リンク

判例

四法対照

(特許発明の技術的範囲)
特許法第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十条を準用
(登録意匠の範囲等)
意匠法第二十四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
(登録商標等の範囲)
商標法第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)

前条 
特許法第六十九条(特許権の効力の及ばない範囲)
次条 
特許法第七十一条(同前:特許発明の技術的範囲)