「特許法第三十三条」の版間の差分
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*特許権を目的とするは質権の設定は可能。[[特許法第九十八条]](登録の効果)第一項第三号 | *特許権を目的とするは質権の設定は可能。[[特許法第九十八条]](登録の効果)第一項第三号 | ||
*関連条文 | *関連条文 | ||
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== 四法対照 == | == 四法対照 == |
2021年5月12日 (水) 21:50時点における最新版
「身自ら特許を受ける」
(特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
(特許を受ける権利) 第三十三条 移転できる 2 質権の目的にできない 3、譲渡は、共有者の同意が必要 4 ライセンスは、共有者の同意が必要
四法対照
(特許を受ける権利) 特許法第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十三条を準用 実用新案法第四条の二〔仮通常実施権〕第三項で特許法第三十三条第二項、第三項を準用
意匠法第十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十三条を準用 意匠法第五条の二〔仮通常実施権〕第三項で特許法第三十三条第二項、第三項を準用
商標法第十三条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十三条第一項~第三項を準用