特許法第百三十四条の三(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

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(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条〔審決又は決定の取消し〕第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

前条・次条

特許法
特許法第六章 審判(第百二十一条―第百七十条)

前条 
特許法第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求)
次条 
特許法第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)