特許法第百八十一条(審決又は決定の取消し)

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(審決又は決定の取消し)
第百八十一条 裁判所は、第百七十八条〔審決等に対する訴え〕第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五〔意見書の提出等〕第二項又は第百三十四条の二〔特許無効審判における訂正の請求〕第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。

四法対照

(審決又は決定の取消し)
特許法第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
実用新案法第四十七条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十一条を準用
意匠法第五十九条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十一条を準用
商標法第六十三条〔審決等に対する訴え〕第二項で特許法第百八十一条を準用

前条・次条

特許法
特許法第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二)

前条 
特許法第百八十条の二(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
次条 
特許法第百八十二条(裁判の正本等の送付)