商標法施行規則第四条の七

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(商標登録を受けようとする商標の類型)
第四条の七 商標法第五条第二項第五号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める商標は、位置商標とする。