実用新案法第三十六条(特許法の準用)

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(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

四法対照

(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
特許法第百十条 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
実用新案法第三十六条〔特許法の準用〕で特許法第百十条を準用
(利害関係人による登録料の納付)
意匠法第四十三条の二 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(利害関係人による登録料の納付)
商標法第四十一条の五 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

前条・次条

実用新案法
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実用新案法第四章第三節 登録料(第三十一条―第三十六条)

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