実用新案法第十四条の三(訂正に係る補正命令)

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(訂正に係る補正命令)
第十四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条〔実用新案登録を受けることができない考案〕の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条〔実用新案登録出願〕第六項第四号又は第六条〔同前:実用新案登録出願〕に規定する要件を満たしていないとき。
四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
  • 特許庁長官は、本条の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。(実用新案法第二条の三

前条・次条

実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条)

前条 
実用新案法第十四条の二(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
次条 
実用新案法第十五条(存続期間)