実用新案法第四十八条の十二(登録料の納付期限の特例)
提供: 特許戦が好きだ
(登録料の納付期限の特例) 第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条〔登録料の納付期限〕第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
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実用新案法第三十二条(登録料の納付期限)第一項/国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付について
(登録料の納付期限) 第三十二条 前条〔登録料〕第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、第四十八条の四〔外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文〕第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)に(第十条〔出願の変更〕第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第四十四条〔特許出願の分割〕第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。 2 前条〔登録料〕第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。 3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。 4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
前条・次条
実用新案法
実用新案法第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六)
- 前条
- 実用新案法第四十八条の十一(出願の変更の特例)
- 次条
- 実用新案法第四十八条の十三(実用新案技術評価の請求の時期の制限)