弁理士法第二十七条の三
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(特定侵害訴訟代理業務の付記) 第二十七条の三 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。 2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第二十七条の二(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
- 次条
- 弁理士法第二十七条の四(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)