弁理士法第八十一条の三

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第八十一条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条の八の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第十六条の十第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十六条の十一第一項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第八十一条の二
次条 
弁理士法第八十二条