弁理士法第八十四条

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第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第八十三条
次条 
弁理士法第八十五条