弁理士法第八十三条

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第八十三条 第三十四条の規定(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は帳簿書類その他の物件の提出をしなかった者は、三十万円以下の過料に処する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第八十二条
次条 
弁理士法第八十四条