弁理士法第六十三条

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(役員)
第六十三条 弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、弁理士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十二条(会則を守る義務)
次条 
弁理士法第六十四条(総会)