弁理士法第六十二条

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(会則を守る義務)
第六十二条 会員は、弁理士会の会則を守らなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十一条(弁理士会の退会処分)
次条 
弁理士法第六十三条(役員)