弁理士法第六十一条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(弁理士会の退会処分)
第六十一条 弁理士会は、経済産業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十条(入会及び退会)
次条 
弁理士法第六十二条(会則を守る義務)