弁理士法第六十条

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(入会及び退会)
第六十条 弁理士及び特許業務法人は、当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び特許業務法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十九条(登記)
次条 
弁理士法第六十一条(弁理士会の退会処分)