弁理士法第六十五条

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(総会の決議を必要とする事項)
第六十五条 弁理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十四条(総会)
次条 
弁理士法第六十六条(総会の決議等の報告)