弁理士法第六十六条

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(総会の決議等の報告)
第六十六条 弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十五条(総会の決議を必要とする事項)
次条 
弁理士法第六十七条(紛議の調停)