弁理士法第六十七条

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(紛議の調停)
第六十七条 弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十六条(総会の決議等の報告)
次条 
弁理士法第六十八条(建議及び答申)