弁理士法第六十八条

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(建議及び答申)
第六十八条 弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第六十七条(紛議の調停)
次条 
弁理士法第六十九条(懲戒事由に該当する事実の報告)