弁理士法第六条

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第六条 弁理士は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五条(同前:業務)
次条 
弁理士法第六条の二(同前:業務)