弁理士法第四十七条の二

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(法人の代表)
第四十七条の二 特許業務法人の社員は、各自特許業務法人を代表する。
2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3 特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十七条(定款の変更)
次条 
弁理士法第四十七条の三(指定社員)