弁理士法第四十七条

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(定款の変更)
第四十七条 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
2 特許業務法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十六条(業務を執行する権限)
次条 
弁理士法第四十七条の二(法人の代表)