弁理士法第四十六条

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(業務を執行する権限)
第四十六条 特許業務法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第四十五条(成立の届出)
次条 
弁理士法第四十七条(定款の変更)