意匠法第十七条の四(同前:補正後の意匠についての新出願)

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(同前:補正後の意匠についての新出願)
第十七条の四 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条〔補正後の意匠についての新出願〕第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条〔審査に関する規定の準用〕第一項(第五十七条〔審判の規定の準用〕第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条〔補正後の意匠についての新出願〕第一項に規定する期間を延長することができる。

四法対照

(同前:補正後の意匠についての新出願)
意匠法第十七条の四 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
商標法第十七条の二〔意匠法の準用〕第二項で特許法第十七条の四を準用

前条・次条

意匠法
意匠法第三章 審査(第十六条―第十九条)

前条 
意匠法第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)
次条 
意匠法第十八条(意匠登録の査定)