意匠登録令第一条

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(登録事項)
第一条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号(同法第六十条の十九第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
一 意匠登録無効審判の確定審決
二 再審の確定審決
2 国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第六条第五号において同じ。)についてする。