特許法施行規則第六十七条
提供: 特許戦が好きだ
(同前:特許証) 第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
- 関連条文
- 特許法第二十八条(特許証の交付)
(同前:特許証) 第六十七条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。